JSM日本顕微鏡学会

お知らせ

2010/7/10理事会資料

HPを活用しての会員への公開版(案)

日本顕微鏡学会 公益法人化認定に向けた定款案(2010.7.10版)
現在の定款 新モデル定款案
(公益認定後に効力)
各項の補足説明
第1章 総則
第1条
この法人は、公益社団法人日本顕微鏡学会(以下本会という)という。

第2条
本会は、事務所を東京都新宿区山吹町358-5におく。

第3条
本会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部をおくことができる

第2章 目的および事業
第4条
本会は、会員の研究発表、知識の交換ならびに会員相互間および関連学協会との連絡提携の場となり、顕微鏡学の進歩発展を図り、もって学術、文化の発展に寄与することを目的とする。

第5条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学会誌および学術図書の発行
(2)研究発表会、講演会、懇談会等の開催
(3)研究の奨励および研究業績の表彰
(4)関連諸団体との研究連絡および情報交換ならびに協力
(5)調査、研究、見学および視察
(6)その他本会の目的達成に必要な事業
1章 総 則
(名称)
第1条
この法人は、公益公益社団法人日本顕微鏡学会と称する。

(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は学術の基礎としての顕微鏡学、技術の基礎としての顕微鏡法に関する事業を行い、顕微鏡分野の健全な人材育成を通し、科学技術の振興、科学文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)顕微鏡分野に関わる学会誌および学術誌、並びに学術図書類の刊行
(2)顕微鏡分野に関わる学術講演会、講習会、並びに啓発活動 
(3)顕微鏡分野に関連する調査、および研究
(4)顕微鏡分野に関連する研究の奨励、並びに表彰
(5)顕微鏡技術等に関する技術認定
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 2 前項第1号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。



公益社団法人としての認定を求める際に対応。



所在地の記載の詳細が省かれた。




(目的)は顕微鏡学会らしさの溢れる味のある文章が期待される。学術も技術も「基礎として」だけで良いのかを含め、広く会員の文章力に期待したい。


各事業の具体性が問われるため、それぞれに「顕微鏡分野」を追記している。各事業ごとに公益事業性を問われることになる。技術認定事業は特徴的であるので、別項目記載としている。
第3章 会員
第6条
本会の会員は、次のとおりとする。
  (1)正会員
  (2)賛助会員
  (3)名誉会員

第7条
正会員は、顕微鏡およびその応用に関心を持つ学識経験者とする。

第8条
賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、その事業を援助する者または団体とする。

第9条
名誉会員は、顕微鏡およびその応用に関し、学会に顕著な貢献をなし、かつ、社会に徳望を有する者であって、総会の議決をもって推薦する者とする

第10条 
正会員および賛助会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

第11条 
正会員および賛助会員は、別に定める会費を前納するものとする。
②既納の会費は返却しない。

第12条 
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会
(2)死亡、失踪宣告および団体会員の解散
(3)除名

第13条 
会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。

第14条 
会員が次の各号の1に該当するときは、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
(1)2ヶ年分以上会費を滞納したとき
(2)本会の会員として義務に違反したとき
(3)本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為のあったとき。
第3章 会員および代議員
(法人の構成員)
第5条
この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人または団体
(2)学生会員 この法人の事業に賛同して入会した学生
(3)賛助会員 この法人の事業に賛同し、活動を援助する団体
2. この法人の社員は、概ね正会員10人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める。)。
3. 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
4. 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5. 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6. 第3項の代議員の任期は、選任後2年以内に終了する選挙の終了日までとし、再任を妨げない。但し、代議員が代議員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任および解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
7. 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなる時に備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8. 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である者
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の名前
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
9. 補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する選挙の終了日までとする。
10. 正会員は、法人法に規定された次に掲げる代議員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(代議員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(代議員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項および第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
11. この法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

(会員の資格の取得)
第6条
この法人の正会員、学生会員または賛助会員として入会を希望する者は、理事会の定めるところにより申込書を提出し、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、入会金および会費として、代議員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の決議によって、除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至った時は、その資格を喪失する。また代議員たる正会員は、代議員としての資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総代議員が同意したとき。 (3)当該会員の死亡、または団体の解散したとき。


会費が異なり、正会員から代議員が選出されるので、学生会員を別区分とした。



名誉会員は、正会員の範疇に入るものであり、その権利も含め細則での説明とする。


法律には規定されていない「代議員」を正会員の代表(社員)として決めるために、その選び方の公平性、及び権利に関して明確に規定する。

理事会が代議員選挙に効力を及ぼせないことを明記する。

代議員は総会での議決権を有するため、理事を決議する総会時に任期を迎えると空白期間が生じる可能性がある。代議員の任期を学会年次と同じとすることで、総会時の代議員の権利が安定化される。
なお代議員任期については、その他の選択肢も残っている。





公平性を保つため、本学会では、各支部ごとに平等に人数を割り当てて代議員候補を選出して選挙する方法とする。補欠の代議員は各支部単位で順位をつけて確保する。

代議員は正会員を公平に代表する議決権を有する会員であるため、支部間の異動や何らかの理由で代議員でなくなる場合は、すぐに補欠代議員を用意する必要がある。


代議員は正会員の代表であるが、それは総会で議決権を有する際の代表であり、その他の権利は、正会員は皆平等に有しなければいけない。

















役員の免責について記載されているが、無報酬の役員が金銭面での賠償責任を有しないように、このような条項については今後も検討がなされる。


理事会の承認の受け方については別途検討が必要である。理事会開催時の承認では、開催間隔が2か月以上開くことがあり、様々な申込に間に合わない時が発生する。




















会員資格を喪失する際に、代議員の資格も喪失することを記載する。


会費を2年以上支払わないものは会員資格を失うことになる。従来も2年である。学会の運営が、会費収入に基づいて収支相償の下で行われる場合、規程の会費年収が確保されていることが重要であり、一般に、この会費未納に対する処置は厳しい。
第5章 会議
第33条
総会は、役員および評議員をもって構成する。
②総会は、これを通常総会および臨時総会の2種とする。
③通常総会は、毎年事業年度終了後2箇月以内に招集する。
④臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長がいつでも招集することができる。

第34条 
会長は、役員および評議員の現在数の1/5以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

第35条 
通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は会議の都度会員の互選で定める。

第36条 
総会の招集は、10日以前にその会議に付議すべき事項、日時、場所を記載した書面をもって社員に通知する。

第37条 
総会は、社員現在数の過半数の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。
 ただし、当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の社員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
②総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、社員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
③正会員は総会に出席し、意見を述べることができる。

第38条
次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
(4)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

第39条 
総会の議事の要領および議決した事項は、全会員に通知する。

第40条
理事会は、会長が招集する。ただし会長は、理事現在数の1/2以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求があった日から7日以内に、これを招集しなければならない。
②理事会の議長は、会長とする。

第41条
理事会は、理事現在数の2/3以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。
②理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第42条
評議員会は、会長が必要と認めたときこれを招集し、会長がその議長となる。
②評議員会の議事は、評議員現在数の1/5以上が出席し、出席者の過半数をもって決する。

第43条
すべて会議には、議事録を作成し、議長および当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
章 代議員総会
(構成)
第11条
代議員総会は、すべての代議員をもって構成する。

(権限)
第12条
代議員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事および監事の選任または解任
(3)理事および監事の報酬等の額
(4)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散および残余財産の処分
(7)その他代議員総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条
代議員総会は、定時代議員総会として、毎年事業年度終了後2ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条
代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2. 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条
代議員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第16条
代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)
第17条
代議員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行なう。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行なう。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条
代議員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長および出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

(議決権の代理行使)
第19条 
代議員総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として代議員総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該代議員は、代理権を証明する書面をあらかじめ本会に提出しなければならない。
2. 前項の代理権の授与は、代議員総会ごとに提出しなければならない。
3. 前項の規定による代理出席者は、代議員総会の定足数および議決数に算入する。


従来の総会を代議員総会とする。
呼称については、定款で、代議員総会を「総会」または「社員総会」と改めて定義することも可能である。



会長候補は総会において理事として選任される。












































理事を決議する際に、一人づつ決議を行うことを規程している。









総会の議事録には、出席した理事の全員が記名押印する必要がある。
第4章 役員、評議員、顧問および職員
第15条 
本会に次の役員をおく。
理事 12名以上16名以内(うち会長1名、副会長1名、常務理事4名)
監事 2名

第16条
 理事及び監事は、総会において正会員中より選任し、理事は互選で会長1名、副会長1名および常務理事4名を定める。

第17条 
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
②副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
③常務理事は、会長および副会長を補佐し、理事会の決議に基づき、日常の事務に従事し、総会の決議した事項を処理する。

第18条
理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、総会の権限に属しめられた事項以外の事項を決議し、執行する。

第19条
監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を召集すること。

第20条
理事および監事の任期は2年とする。ただし理事については再任を妨げない。
②補欠により再任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
③役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまで、なお、その職務を行なう。

第21条 
役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決により会長がこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

第22条 
本会に、評議員200名以上250名以内をおく。

第23条 
評議員は、正会員の中から選挙により選出し、総会で選任する。
②評議員は役員を兼ねることができない。
③評議員の選挙は別に定める規程に基づいて行なう。
④評議員の欠員が生じた場合は別に定める規定に従い、速やかに欠員を補充する。

第24条 
評議員は、正会員を代表して総会に出席し、審議事項を議決する。

第25条 
評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
②欠員又は増員により選任された評議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
③評議員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。

第26条
 評議員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決により会長がこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

第27条 
評議員は無報酬とする。 第28条
役員および評議員は、民法上の社員として第37条によって会務を議決する。

第29条 
顧問は、本会に対し特に功績があり、15名以上の正会員の推薦があった者につき、理事会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。

第30条 
顧問は、本会の運営上重要と認められる事項につき、理事会の諮問に応じ、または理事会の要請があるときは理事会りじに出席して意見を述べるものとする。

第31条 
本会の事務を処理するため、事務局を設け、所要の職員をおく。
②職員は会長が任免する。
③職員は有給とする。

第32条
 事務局の運営および職員に関し必要な事項は理事会で別に定める。
第5章 役員等
(役員の設置)
第20条
この法人に、次の役員をおく。
(1)理事  12名以上16名以内
(2)監事  2名以内
2. 会長を理事とし、他の理事から1名を副会長とし、4名を常務理事とする。
3. 前項の会長および副会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という)上の代表理事とする。
4. 常務理事をもって、法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条
理事および監事は、正会員の中から選挙により選出した候補者の中から、代議員総会の決議によって選任する。
2. 会長候補は、正会員による選挙により選出した候補者の中から、代議員総会の決議によって理事に選任される。
3. 会長、副会長、および常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4. 前3項の選挙は、別に定める選挙規定に基づいて行う。
5. 監事は、理事または使用人を兼ねることができない。
6. 各理事について、当該理事およびその配偶者または3親等内の親族、その他特別の関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない(認定法5条10号)。監事についても同様とする。
7. 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事または使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない(認定法5条11号)。監事についても同様とする。

(理事の職務および権限)
第22条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 会長および副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3. 副会長は会長の業務を補佐する。
4. 常務理事は、会長および副会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5. 会長および副会長、常務理事は、4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務および権限)
第23条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3. 理事または監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条
理事及び監事は、代議員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第26条
役員は無報酬とする。但し、常勤の役員に対しては、代議員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(顧問)
第27条
この法人に、任意の機関として、若干名の顧問を置くことができる。
2. 顧問は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3. 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4. 顧問の報酬は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。




会長候補を正会員全員選挙で選ぶことから、総会で理事、その後の理事会で会長に選任されない場合、総選挙をやり直すことになる。その間、代表理事が存在しないことになるので、理事会で選任される副会長を代表理事とすることで、学会として、代表理事不在の期間を防ぐことができる。

会長候補は他の理事候補とは違う選出方法になるので、総会において、理事として選任される。 その後の理事会において、各役員が決議される。






























常務理事は、法律で定める業務執行理事となる。






















監事の任期を理事と同じく2年とする























顧問は本学会では定めるが、役員ではない。そのため、本章のタイトルは「役員等」としている。
  6章 理事会
(構成)
第28条
この法人に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条
理事会は、次の職務を行なう。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督 
(3)副会長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第30条
理事会は、会長が招集する。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(議長)
第31条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第32条
理事会の決議は、決議について特段の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。
2. 前項の規定に関わらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(決議の省略)
第33条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について決議に加わることのできる理事の全員が、書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)
第34条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

「理事会」の章は従来はなかったが、新しい法律で理事会が規定されたため、このような章立てとなる。

「理事会」の役割(責任)が大きく変わることに注意が必要である。
具体的な作業内容はあまり変わらないが、責任の重さが全く異なる。

なお理事は原則として理事会出席である。委任状は使えない。

学会の全ての業務執行を決議するのが理事会である。

















理事会を開催しなくても、理事全員の同意を得ることで決議をすることが認められる。身近な所では、「新入会員の承認」などをこの方法で行うことができる。

第6章 資産および会計
第44条 
本会の資産は次の通りとする。
(1)この法人設立当初の電子顕微鏡学会から継承した財産目録記載の財産
(2)会費
(3)事業に伴なう収入
(4)資産から生ずる収入
(5)寄附金品
(6)その他の収入会議に出席した会員の数、又は役員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)

第45条 
本会の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
②基本財産は、財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
③運用財産は、基本財産以外の資産とする。
④寄附金品であって、寄附者の指定のあるものは、その指定に従う。

第46条 
本会の基本財産のうち、現金は理事会の議決によって、確実な有価証券を購入するかまたは郵便貯金とし、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期貯金として会長が保管する。

第47条 
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び社員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

第48条 
本会の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴なう収入および資産から生ずる果実その他の運用資産をもって支弁する。

第49条 
本会の事業計画およびこれに伴なう収支予算は、毎事業年度開始前に会長が編成し、理事会の議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更する場合も同様とする。

第50条 
本会の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
②本会の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

第51条 
収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。借入金(その事業年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)については、理事現在数及び社員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

第52条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第7章 資産および会計
(基本財産)
第35条 
別表の財産は、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な別表の財産であり、この法人の基本財産とする。
2. 前項の財産は、社員総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会および代議員総会の承認を要する。

(事業年度)
第36条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画および収支予算)
第37条
この法人の事業計画書・収支予算書・資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告および決算)
第38条
この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、公認会計士による任意の会計監査および監事による監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち第3号から第6号までの書類については、定時代議員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類。

(公益目的取得財産残額の算定)
第39条
会長は、認定法施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。






















事業計画や収支予算の取扱いは従来とは変わらないが、法人会計が新しくなっており、財務面での自立性が強く問われる。そのための事務部門の費用増は避けられない。
これは従来は文部科学省の管轄下であったが、公益法人に認定されると、自らの統治機能を有していなければいけないので、自律した財務管理能力が問われるのは当然である。
第7章 定款の変更ならびに解散
第53条 
この定款は、理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することはできない。

第54条 
本会の解散は、理事現在数及び社員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

第55条  本会の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び、社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、本会の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第8章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第40条
この定款は、代議員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第41条
この法人は、代議員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消等に伴う贈与)
第42条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、代議員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1ヶ月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属等)
第43条
この法人が清算する場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。












公益認定基準を満足しているか否かは毎年、チェックされる。そして取り消しを受けた場合は1か月以内に保有予算の処分方法を決めて、解散しなければならない。
この厳しい条件は、2年ごとに理事が変わる学会に馴染みにくいものであり、継続性のある運営体制が求められる点が、安定的な事務部門、財務体制の整備が求められる所以である。
  第9章 委員会及び支部
(委員会の設置等)
第44条
この法人の事業を推進するために、必要あるときは、理事会の議決により、委員会を設置することができる。
2. 委員会の委員は、会員および学識経験者のうちから選定され、理事会はその推薦された委員を承認する。
 1. 委員会の任務、構成および運営に
 関し必要な事項は、理事会の決議に
 より別に定める。
 2. 委員会は、理事会の権限である業
 務の執行の決定をすることはできな
 い。

(支部)
第45条 
この法人の事業を推進するために、必要あるときは、理事会の決議により、必要な地に支部を置くことができる。
2. 支部の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
3. 支部は、理事会の権限である業務の執行の決定をすることはできない。


委員会と支部は法律上は同列となるため、同じ章で記載される。













支部の会計と本部会計を一体化させることで、支部が任意団体に見られないようにする。その他は、活発な支部活動がそのまま学会活動へと発展する本来のスタイルを維持できると考えている。
  第10章 事務局
(設置等)
第46条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には事務局長、および必要に応じて職員を置く。
3. 事務局長、および職員の任免は会長が行なうが、職員のうち重要な職員は、理事会の承認を得てこれを行なう。
4. 事務局の組織および運営に対し、必要な事項は、理事会の決議により別に定める。



現在は公益法人化対応の中で、事務長を置いている。将来的に、事務局長を設置し、法人として事務局体制を安定化させる予定である。
第8章 補則
第56条 
この定款施行についての細則は、理事会および総会の議決を経て別に定める。

第57条 
本会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1)定款
(2)社員名簿
(2)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4)財産目録
(5)資産台帳及び負債台帳
(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)理事会及び総会の議事に関する書類
(8)官公署往復書類
(9)収支予算書及び事業計画書
(10)収支計算書及び事業報告書
(11)貸借対照表
(12)正味財産増減計算書
(13)その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号、第2号、第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

(附 則) 昭和47年度において就任する役員のうち理事7名、監事1名については、定款第19条の規定にかかわらずその任期を1年とする。
 この定款の変更は、文部大臣の認可の日から施行する。
(附 則) この定款の変更は、文部大臣の認可のあった日から施行し、昭和53年度の会費から適用する。
(附 則) この定款の変更は、文部大臣の認可のあった日から施行し、昭和56年度の会費から適用する。
(附 則) この定款の変更は、文部大臣の認可のあった日から施行し、平成4年度の会費から適用する。
(附 則) この定款の変更は、文部大臣の認可のあった日から施行し、平成6年度の会費から適用する。
第11章 公告の方法
(公示の方法) 
第47条
この法人の公告は、官報により行う。但し、電磁的方法によることもできる。
2. 貸借対照表については、一般法人法第128条第3項に規定する措置により開示する。

(個人情報の保護)
第48条 
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2. この法人の最初の代表理事は(会長名)と(副会長名)とする。
3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の日を事業年度の開始日とする。
 
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